介護保険制度は、2000年(平成12年)4月からスタートし、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護をみんなで支える制度です。そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する制度でもあります。要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。「非該当」という判定であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
■65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
■40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
介護保険のサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。また、施設に入った場合には、費用の1割のほかに食費や日常生活費も負担します。1割の負担額が高くなりすぎる場合には、自己負担分の上限が設けられています。特に所得が低い人は、負担が重くなりすぎないよう低い上限が設定され、また食費負担も低くなります。
要介護度区分 | |
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要支援1,2 | 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部介助が必要。週2回程度の通所リハビリやショートステイが、利用できる。 |
要介護1 (軽度) | 生活の一部について部分的介護を要する状態。排泄、入浴などに一部介助が必要。 |
要介護2(中等度) | 中等度の介護を要する状態。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。 |
要介護3(重度) | 重度の介護を要する伏態。排泄、入浴などについて全介助が必要。 |
要介護4(最重度) | 最重度の介護を要する状態。夜間または早朝の巡回訪問介護も含め、1日2~3回のサービスが利用できる。 |
要介護5(過酷) | 過酷な介護を要する状態。生活全般にわたって全面的な介護が必要。 |
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